| ■ 訴訟に関する質問 |
| Q1. |
なぜ、訴訟をするのですか? |
| Q2. |
オンライン請求をすでに行っている保険医も原告になることができますか? |
| Q3. |
原告になるには、費用がかかりますか? |
| Q4. |
原告になると法廷に行かなければなりませんか? |
| Q5. |
原告団に参加したいが、名前は公表したくない・・・ |
| Q6. |
なぜ、横浜だけでなく大阪でも裁判をするのですか? |
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| ■ 裁判に関する質問 |
| Q11. |
どのような組み立てで裁判を起こすのですか? |
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| ■ 訴訟に関する回答 |
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A1.
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なぜ、訴訟をするのですか? |
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大阪府保険医協会では、2007年から「保険医の仲間を一人も廃業させない」との立場で反対の取り組みを進め、反対署名を集め厚生労働大臣への要請行動などを続けてきました。しかし現状では政府はオンライン請求の義務化を撤回していません。そこで一つの手段として、1月21日に横浜地裁に提訴した神奈川県保険医協会の取り組みに続き、大阪でも訴訟を起こすことにしました。 |
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A2.
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オンライン請求をすでに行っている保険医も原告になることができますか? |
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できます。今回の裁判では、すべての保険医が原告になれるように組み立てています。オンラインによる請求は、紙請求と比較して情報漏洩の広がり方が大きく違います。紙レセプトを落とした場合はその場で拾えば済みますが、オンライン請求の場合、万一情報漏洩したら回収することは不可能です。その意味では、オンライン請求を行っている保険医も大きなリスクを背負う事になる訳です。また、対応困難な保険医の力強い支援となります。 |
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A3.
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原告になるには、費用がかかりますか? |
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今回の裁判は、当事者訴訟という訴訟形態をとり、それぞれの原告の訴えについて確認することになります。「訴えの提起」費用として原告一人につき、収入印紙代(1万3千円程度)がかかります。ご負担いただくのは大変かと思いますが、保険医の仲間を守るための闘いとしてご理解をお願いいたします。「訴訟の提起」以外の費用(例えば弁護士費用など)については保険医協会が負担します。 |
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A4.
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原告になると法廷に行かなければなりませんか? |
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基本的に法廷やマスコミへの対応は保険医協会の役員が行いますので、必ずしも出廷しなければならないものではありません。もし、尋問等が必要になった場合でも、役員が対応します。ただ、ご都合がつくのであれば、ぜひ裁判の傍聴に参加していただければと思います。 |
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A5.
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原告団に参加したいが、名前は公表したくない・・・ |
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「裁判における訴状及び裁判記録には原告名が記されることとなります。しかし、原告名が公にされることはありません。 |
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A6.
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なぜ、横浜だけでなく大阪でも裁判をするのですか? |
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行政裁判の場合、裁判所(裁判官)によって判断が大きく異なることも予想されます。横浜だけでなく各地で提訴して多くの原告団を組織し、マスコミにもアピールし世論に訴えていくことで公正な判決を引き出すことをめざし、大阪でも地裁への提訴を決めました。裁判の中でオンライン請求の問題点を明らかにしていきます。オンライン請求義務化が、国民全体に大きな影響を与える問題であることが明らかになれば、世論が後押ししてくれるでしょう。多くの保険医の原告団参加を呼びかけます。 |
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| ■ 裁判に関する回答 |
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A11.
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どのような組み立てで裁判を起こすのですか? |
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今回のレセプトオンライン請求義務化の根拠は2006年4月10日に公布された厚生労働省令111号です。いわゆる請求省令と言われるものですが、健康保険法や国民健康保険法から事務的な請求方法について委任された省令です。しかし、省令111号は事務的な請求方法に止まらず、開業保険医に大きな影響を与えるものとなっており、健康保険法等が委任する範囲を超えた省令だといわざるを得ません。そこで、行政事件訴訟法第4条にある「当事者訴訟」としてすすめることにしています。この当事者訴訟は、これまでの行政事件訴訟法の中では救済範囲が狭かったものを補うものとして2004年の法改正で新たに組み入れられたものです。この当事者訴訟の形態を利用し「オンライン方式による請求を行う義務の無いことを確認する訴訟」という組み立てとします。 |
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